[特別教育] 労働安全衛生法第59条第3項「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で(定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
事業主は、従業員に「アーク溶接特別教育習」を受講させたうえで、アーク溶接作業に従事させる必要があります。
○法定時間 不足の場合失格となりますので、時間厳守をお願いします。
○開講日にお持ちいただくもの
・写真1枚(横2.5㎝×縦3㎝程度)
・筆記用具・印鑑
○2・3日目にお持ちいただくもの
・帽子・作業着・安全靴
コース番号 | 日程 | 曜日 | 時間帯 | 受付状況 |
3-86-1 | 令和6年6月2日・6月9日・6月16日 | 日 | 8:45~17:00 | 終了 |
3-86-2 | 令和6年9月1日・9月8日・9月15日 | 日 | 8:45~17:00 | 終了 |
3-86-3 | 令和6年11月27日・11月28日・11月29日 | 水・木・金 | 8:45~17:00 | 終了 |
3-86-4 | 令和7年2月2日・2月9日・2月16日 | 日 | 8:45~17:00 | 募集中 |