[特別教育] 労働安全衛生法第59条第3項「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で(定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
100V,200Vの配線の接続作業など感電の危険のある作業に必要な資格です。電気事業法による電気主任技術者や電気工事士の資格とは別にこの教育が必要です。事業主は、従業員に「低圧電気特別教育」を受講させたうえで、当該作業に従事させる必要があります。
○法定時間 不足の場合失格となりますので、時間厳守をお願いします。
○開講日にお持ちいただくもの
・写真1枚(横2.5㎝×縦3㎝程度)
・筆記用具
・印鑑
コース番号 | 日程 | 曜日 | 時間帯 | 受付状況 |
3-75-1 | 令和6年9月28日・9月29日 | 土・日 | 8:45~17:00 | 募集終了 |
3-75-2 | 令和7年2月15日・2月16日 | 土・日 | 8:45~17:00 | 募集中 |