[技能講習] 労働安全衛生法第61条第1項「事業者はクレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」
登録教習機関 第24号 職業訓練法人久留米地区職業訓練協会
事業主は、従業員に「ガス溶接技能講習」を受講させたうえで、ガス溶接作業に従事させる必要があります。
○法定時間 不足の場合失格となりますので、時間厳守をお願いします。
○開講日にお持ちいただくもの
・運転免許証等身分証明書
・写真1枚(横2.5㎝×縦3㎝程度)
・筆記用具
・印鑑
○2日目にお持ちいただくもの
・筆記用具・帽子・作業着・安全靴
コース番号 | 日程 | 曜日 | 時間帯 | 受付状況 |
3-85-3 | 令和6年2月25日・3月3日 | 日 | 8:45~17:00 | 終了 |
3-85-1 | 令和6年6月23日・6月30日 | 日 | 8:45~17:00 | 終了 |
3-85-2 | 令和6年10月9日・10月10日 | 水・木 | 8:45~17:00 | 終了 |
3-85-3 | 令和7年2月23日・3月2日 | 日 | 8:45~17:00 | 募集中 |